離婚に伴う不動産売却
離婚に伴う不動産売却は、財産分与や住宅ローンに関する悩みなど、精神的にも負担が大きく不安はつきものです。その中でも最も頭を悩ませる問題として夫婦が住んでいたお家をどうするかではないでしょうか。
またほとんどの方はどちらかがローンの支払いをしながら住み続けるより、後々を考えこの際、売却して清算してしまおうと思われることでしょう。
当社では不動産売却だけではなく、売却方法や、スケジュールなど双方の意見を取りまとめ解決策をご一緒に考慮しご希望や状況を把握した上で最良のご提案をさせて頂きます。
離婚で住宅ローンが残る不動産を売買する時の注意点
夫の名義で資金を借入れを購入した際、ほとんどの方は妻も連帯保証人や連帯債務者になっている場合が多いと思います。離婚したとしても連帯保証人・債務者から外れることはできません。離婚して縁が切れてもローンに関してはそうはいかないのです。
ご夫婦が離婚の為、物件を売却して清算したい場合、売却できた金額でローンの残債や諸費用の支払いが完済できる場合は問題ないのですが、売却金額よりローンの残債が多い場合は不足分の手持ち資金が必要とまります。その不足分の資金を準備できれば売却可能となりまが、もしその資金をかまえることが困難な場合はそのお家に付いた抵当権を抹消できませんので原則、売却は不可能となります。
しかしこういう場合、たとえばご両親所有の不動産を担保設定したりなどで抵当権抹消が可能な方法も例外としてあるのですが、売却してもローンを完済できない案件は「任意売却」と言う方法で、行う知識を持っている当社のような不動産会社に処理を依頼することで解決を図ることになります。
しかし、「任意売却」は債権者(ローン借入先金融機関や保証会社)との交渉等、専門的知識が必要となってきますので、どこの不動産会社でも任意売却処理を行っているというものではありません。
離婚後の不動産をどうするのかの代表的なふたつのケース
①残債以上での売却が不可能な不動産を売却処分したい場合
不動産を売却しその売却金額では全額返済できそうにない場合は、金融機関に事前相談し、任意での売却の了解を得て、売却後、残った金額については別のローンを組んで支払っていくといった方法があります。この場合、残った額は住宅ローンではないので、ローン金利が高くなってしまうことは覚悟しなければなりません。また、誰もが簡単にこの方法が可能なのではなく、無担保の融資となりますので人によっては不可能な場合や、別途担保の提供をしなければいけない場合なども考えられます。
②どちらか一方の単独名義にし、ローンを支払って住みたい場合
共有名義(一方が連帯債務や連帯保証人になっている)の場合、双方に支払い義務が生じますが、それを解消し、どちらか一方の名義にすることも条件によっては可能ですが、その為には金融機関(保証会社)の承認が必要となります。共有名義でローンを組んでいる場合のほとんどは一方だけでの収入では借入額が不足するため双方の収入額を合算して借りている場合が多いとおもわれますので、一方だけの収入で名義を単独にする承認が得られる可能性は低くなります。その場合は、連帯保証人又は連帯債務者を両親などに変更しその方との収入合算により、夫婦共有名義を解消するといった方法もあります
上記ケース以外にも色々な事情や考えが有ると思います。当社では離婚での不動産売却などの無料相談を随時、行っておりますので、お気軽にお問合せください。