任意売却と競売の違いを説明します
住宅ローンの返済に頭を抱えていませんか…?
人生では、予期せぬことが起こることがあります。会社都合で急に職を失ったり、事故や災害などで想定外の出費が重なったり、急な病で働けなくなることがあるかもしれません。そんな予想もしていなかったことで住宅ローンの支払いが難しくなったら、どうしたらよいのでしょうか?月々のローンが返済できなくなって、滞納したり、競売によって不本意に住宅を失うようなことは避けたいですよね。
そんな事態に陥る前に、住宅ローンの返済が苦しくなったら、まずは金融機関に返済計画の見直しを相談してみましょう。金融機関としても返済が滞ることは好ましいことではありません。「もしもの時」に相談に乗ってくれる金融機関は多いので、きっと役に立つアドバイスや情報を提供してくれますよ。
金融機関に返済について相談しても解決が難しい場合は、所有する不動産の「任意売却」を金融機関に相談してみるとよいでしょう。
今回は、住宅ローンを滞納してしまう前に知っておくべき基礎知識や、もしもの時に検討したい任意売却に関する知識をご紹介します。
任意売却とは?競売との違い
万が一、住宅ローンの返済が厳しくなってしまったら、マイホームやマンションを売ったお金を元金返済に充て、ローンを完済するという手段があります。しかし、売却資金で住宅ローンの残債が完済できない場合は、別途完済するためのお金が準備できなければ、通常の売却ができません。なぜなら、不動産を売却する場合、住宅ローンなどで不動産に設定されている金融機関の抵当権を抹消しなければ引渡しができず、その抹消のためにはローンの完済が条件となっているからです。
そこで、こうした売却してもローンの完済ができない場合は、金融機関と相談して任意売却とするか、金融機関が抵当権を行使して不動産を差し押さえた後、強制的に競売と呼ばれる売却となります。それぞれの違いについてご紹介しましょう。
金融機関の了承を得て不動産を売却する「任意売却」
任意売却とは、債権者(住宅ローンを借りている金融機関)の了承のもと、ある程度所有者の希望条件で一般市場にて不動産を売却することです。
本来、不動産を売却する場合には、引渡し時点では住宅ローンを完済し、住宅ローンの担保として設定された抵当権を解除する必要があります。不動産の売却資金を充ててもローンが残ってしまうときには、抵当権が解除できないため不動産の売却自体が原則としてできません。
しかし、任意売却の場合は、売却によって住宅ローンを完済できない場合でも、債権者である金融機関の了承が得られれば、一定の条件のもと抵当権を解除してもらえるのです。
任意売却では、まず「債権者(金融機関)」への相談が必要です。その後、売却する不動産の査定を不動産会社に依頼し、査定額を踏まえて金融機関とも連携を取りながら売却活動に入ります。
・債権者である金融機関に任意売却について相談する
・任意売却を扱う不動産会社に所有する不動産の査定価格を出してもらう
・債権者へ査定価格とともに任意売却の希望を伝えて合意を得る
・債権者からの合意が得られると任意売却への活動が行える
ここまで完了して初めて、任意売却の活動が始められますよ。
強制的に抵当物件を売却する「競売」
競売とは、所有者の意思とは関係なく、債権者が抵当権の対象となっている不動産を差し押さえ後、法的な手続きに則って強制的に売却されることです。
住宅ローンを3?6か月程度滞納すると、銀行や住宅金融支援機構など債権者である金融機関から「期限の利益を喪失した」として住宅ローンの残額を一括返済するよう請求されます。
期限の利益とは、約束した期日と金額で住宅ローンを返済していれば、住宅ローンを借りている側は一括返済を求められない(利益)というものです。
しかし、期限の利益を喪失すると、債権者は担保(抵当権の対象)である不動産を差し押さえ、債権者から裁判所への申し立てによって認められると強制的に競売にかけられ、その売却で得られた資金は残債の回収に充てられます。
競売は、通常の売却や任意売却と比べて低価格で売却される傾向があります。しかも、引渡しの時期は所有者の希望とは限らないため、所有者やその家族は、仕事や学校の都合などに関係なく退去せざるを得なくなります。競売は、経済面で不利になるだけでなく実生活にも大きな影響があり、精神面にも重い負担がかかるものといえるでしょう。
これに対して、任意売却は法的な強制処分ではないため、債権者と債務者が合意をすれば、売却価格や引渡しの時期なども相談のうえ決定することができます。また、売却資金の配分は債権者が優位ではあるものの、債務者の希望もある程度踏まえて決められます。そのため、通常、競売にかけられる前に任意売却を進める方が、所有者側の希望が反映されやすく自由度が高いといえます。
任意売却のメリットや注意点とは?
前述の通り、任意売却の場合、ローンの完済が難しい場合でも債権者の合意があれば、抵当権を抹消できるという可能性があります。これは任意売却の大きな特徴の1つですが、ほかにはどのようなメリットがあるのでしょうか?また、注意すべき点にはどのようなものがあるのでしょうか?確認していきましょう。
任意売却のメリット
任意売却は、一般の不動産売却に近い形で行われるという特徴があります。任意売却のメリットは以下の通りです。
●所有者の情報を非公開にできる
任意売却は、通常の不動産売却で売り出すのと同様に、物件所有者の情報が周囲に知らされることはありません。
一方、競売の場合は、競売が決定すると、裁判所の競売情報のWEBサイト内に対象の不動産、その所在地、物件写真が公表されます。インターネットで物件情報が公表されるため、周囲には知られる可能性があります。
●引越し費用の負担を軽減できる可能性がある
任意売却では、引越し代を売却資金から捻出できる場合があります。というのは、任意売却では、売却資金の配分を債権者と相談して決めることができるからです。債権者との交渉次第では、引越し費用など諸費用の一部を売却資金から負担してもらえることもありますよ。
●引渡し日の希望を相談できる
任意売却では、契約条件や引渡し日など、債権者が認める任意売却の条件の範囲内であれば、売却に関して一般的な不動産売却と同様に買主と相談することができます。
たとえば、仕事や学校などのスケジュールを考慮して、引渡し日を所有者の希望も踏まえて決められるのです。
任意売却の注意点
任意売却には注意点もあります。注意点を知らずに任意売却を選択すると、任意売却そのものが完了できないことや売却後も住宅ローンの返済で生活に支障が出るといったケースもあります。そのようなことにならないよう、注意点を確認しておきましょう!
●できる限り早く売却活動を始める
金融機関と相談した上で、任意売却を行うと決定したら、できるだけ速やかに売却活動を始めるよう心掛けましょう。
任意売却をすれば、ローンの残債が必ずゼロになるというわけではありません。任意売却で得たお金はローンの残債の返済に充てられます。残債よりも売却で得た金額が少なければ、原則残ったローンの差額分は引き続き返済することになります。
もちろん不動産が高く売却できればよいのですが、希望通りの価格で売却できるとは限りません。そこで、任意売却をできるだけ早く開始することで、可能な限り希望条件で売却できるよう、売却活動の時間を取ることがポイントになります。
また、滞納している間は遅延損害金という利息以外の負担も増えていくため、早く売却することでこのような負担を減らすことにもつながります。
一方、残債を気にし過ぎて売却価格を高く設定してしまうと、かえって売却に時間がかかったり売れなくなったりすることもあります。早く売却することは、遅延損害金などの負担軽減につながりますので、相場を参考に、適切な価格を設定することが大切です。
●任意売却物件の実績の多い業者を選ぶ
任意売却を行う際には、任意売却物件を扱った実績の多い不動産会社を選ぶことも大切です。
任意売却は通常の不動産取引よりも、さらに関係する法律の知識や経験が必要となります。合わせて金融機関との交渉もあるため、任意売却を理解した不動産会社に手続きを依頼すると安心ですよ。
ここで注意すべきはもう1点あります。実は、任意売却は国や自治体が定めた専門性を担保する免許や届け出といったものが無いため、どの不動産会社でも「任意売却専門」と名乗ることができます。
任意売却を依頼する際は、以下の点を確認して慎重に不動産会社を選ぶことをおすすめします。
・弁護士や司法書士など法律の専門家が主体あるいは連携している
・任意売却に関する経験や実績が豊富
●信用情報に登録される可能性がある
任意売却に限った注意点ではありませんが、住宅ローンを滞納すると、信用情報機関の個人信用情報に滞納履歴が事故情報として登録される可能性があります。この信用情報機関へ事故情報として登録されるのは、一般的に住宅ローンの返済などを3回以上滞納した時点といわれます。
俗にいう「ブラックリスト」というものはなく、信用情報機関の個人情報の欄に事故扱いの記載が載ったことで、金融機関との取引が難しくなります。この状態を「ブラックリスト」に載ったといえるかもしれませんが、何らかのリストがある訳ではありません。
事故情報が登録されると、通常5年間は金融機関からの借り入れやクレジットカードなどの審査に通らず、融資やカードの発行が受けられなくなってしまう可能性もあります。
後の生活にも大きなリスクが残るため、滞納にはくれぐれも注意が必要です。
任意売却を行う際には、メリット・注意点をよく理解したうえで取り組みましょう。
任意売却が完了するまでの期間や流れ
任意売却でより早く、少しでも高く売るためには、任意売却の流れを理解しておくことも大切です。ここでは、任意売却が完了するまでの期間や流れを解説します。任意売却が完了するまでは、通常早くても3か月~6か月ほどかかるといわれています。任意売却の流れを以下の表でチェックしてみましょう。
●任意売却の期間や流れ
[ 1 ] 金融機関からの督促
住宅ローンを滞納すると金融機関から「督促状」といった書面、または「督促」に関する電話が来ます。このような「督促通知」を受け、返済が厳しいようなら金融機関と相談して任意売却を検討し始めた方がよいでしょう。
それでも支払いがない場合、滞納3か月~6か月で保証会社(ローンで保証会社を利用している場合)から「代位弁済の通知」が届きます。この通知は、保証会社が借りている人に代わって金融機関に支払いをしたことで、住宅ローン債権が金融機関から保証会社に移ったことになります。この段階を放置しておくと、不動産の差し押さえなど競売のための準備が開始されてしまいます。
[ 2 ] 現状の把握(金融機関との相談・協議)
住宅ローン滞納状況や残債の状況などを金融機関に連絡して把握します。返済が厳しい場合は、できれば上記の督促が来る前にできるだけ早く金融機関に相談することが必要です。
ローンを借りている金融機関に状況を確認したら、早めに任意売却を含めた返済に関して金融機関と相談、協議することが先決です。その後、任意売却の方向となった場合には、任意売却に関する知識を持つ専門業者や不動産会社などに相談しましょう。
[ 3 ] 不動産会社の選定と価格の査定
任意売却を想定した不動産の査定を行います。不動産の価格査定は複数の不動産会社に依頼することができます。査定金額が不適切で任意売却のうちに売却できないと、競売の手続きに移行されてしまう可能性もあります。通常の売却よりも不動産会社は慎重に選ぶようにしましょう。
[ 4 ] 債権者への確認
任意売却を行うには、売却価格・売却(返済)時期・売却後の残債の有無などを債権者に相談して同意を得る必要があります。任意売却の売却活動が始まってからも引き続き債権者に確認をしながら進めていきます。なお、売却後にもローンの残債が残る場合は、その返済方法や金額などについても金融機関に相談しながら計画を立てます。
[ 5 ] 任意売却の開始
不動産の任意売却を開始します。一般の不動産売却と同じく不動産会社に仲介を依頼する媒介契約を締結してから売却活動が行われます。
任意売却の場合でも、通常の不動産売買と同様に内覧などがあります。内覧とは、物件の購入希望者が建物内の状況を見学することです。内覧の際には、購入希望者へ少しでもよい印象を与えるためにも室内をきれいに掃除しておきましょう。
できるだけ早めの売却を目指しますが、任意売却でも通常の仲介による売却活動と同様に媒介契約が専任媒介や専属専任媒介の場合は、契約期間は最大3か月という期限があります。
また、なかなか買手が見つからないときは、任意売却できる期間内に売却できるよう売却金額を下げるといった条件の変更も必要になります。
[ 6 ] 売買契約の締結
買主が見つかったら、売買契約を結ぶ前に債権者と最終的な調整を行います。債権者である金融機関から売却条件について合意が得られれば、買主と売買契約を締結します。ここでスムーズに合意を得るためにも、売却活動中も債権者とこまめに話し合いをするようにしましょう。
ちなみに、任意売却では、一般的な不動産売買とは異なるため、売主である所有者が不利益になることのないように契約の際、以下のような2つの特約を盛り込むことが通例です。
●債権者から合意が得られなかった場合の白紙解約
特約の1つが、「債権者から抵当権抹消の合意が得られなかった場合の白紙解約」です。任意売却では、いよいよ契約という段階になっても急に債権者から売却許可を取り下げられる可能性があります。
たとえば、債権者が複数いて債権者間での話し合いがこじれたり、売却価格以外の条件が金融機関の想定と異なることなどから生じるもので、所有者である売主にはどうすることもできません。
しかし、買主にとっては購入しようとしていた不動産が土壇場で急に手に入らないとなると問題です。通常の不動産売買では、買主から違約金などを請求される事態に及ぶでしょう。これを回避するために白紙解約の特約が盛り込まれています。
●契約不適合責任の免責
特約のもう1つは、「契約不適合責任の免責」です。これは、一般的な不動産売買の際に売主が責任を負うことになる「契約不適合責任(瑕疵担保責任)」について、任意売却では、責任を負うための資金などが売主にないため、その責任を問われないようにするための特約です。
契約不適合責任とは、不動産を売却した後、契約内容に合致しない欠陥や不備が見つかった場合に、その修理や賠償などについて売主が負う責任のことをいいます。
任意売却では、債権者のための売却という意味合いもあるため、その後の経済的負担がないように、この責任を負わなくてよくするための特約を盛り込んでいます。
[ 7 ] 不動産の決済・引渡し
売主の売却資金の分配や残債についての返済といった条件が決まり、また買主側の購入準備が整えば、不動産の決済・引渡しとなります。不動産の決済・引渡し日に売主が受け取った資金でローンの残債を返済し、抵当権の抹消手続きと同時に所有権を買主に移転します。
売却資金でローンの残債が完済できない場合は、売主は、物件を買主に引き渡して完了ではありません。決済後、残債の返済についての返済に関する契約書などを金融機関と締結し、決済後も返済など債権者との関係は続きます。残債が残る場合はその返済について、決済前に債権者との調整は綿密に行いましょう。
[ 8 ] 残債務の返済
任意売却後にもローンの残債が残ってしまった場合にはその返済が必要になります。残債務の返済は債権者と協議して計画を立て、前述のとおり改めて返済のための契約を結びます。無理のない返済額となるようよく債権者と相談しましょう。
任意売却の流れは、物件の状態や債務状況によっても変わります。ここで紹介した流れはあくまで目安ですが、任意売却をスムーズに進行するための参考にしてみてくださいね!
任意売却前後で行うとよい3つのこと
任意売却の流れが分かったところで、任意売却の前後に行っておくとよいこともご紹介しましょう。以下の3つを意識することで、少しでも不安要素を軽減しておきましょう!
[ 1 ] マンションの場合は管理費の清算
売却する物件がマンションで管理費や修繕積立金を滞納していた場合には、任意売却を進める前に可能なら清算をしておきたいものです。管理費や修繕積立金を滞納したままでは、管理費等の滞納金はそのまま買主に承継されてしまいます。一般的に管理費や修繕積立金が完済していることが売却の条件になることもあるため、事前に清算しておくほうがよいでしょう。
ただ、そもそも任意売却を行う状態では、売主が管理費や修繕積立金を精算することが難しい場合がほとんどです。その場合は、売却金額から精算することを前提に金融機関と相談することも必要です。
[ 2 ] 売却にかかる費用の確保
任意売却でも通常の売買取引と同様に売却の諸経費はかかるので、できればその費用を確保しておきたいものです。売却資金からこれらの費用を充てることについて、債権者と相談することが一般的です。なお、任意売却でも通常の売却と同様にかかる費用の内訳は、主に以下の通りです。
・不動産会社への仲介手数料
・抵当権の抹消登記の費用
・戸建てや土地の売却では、測量費用
・建物設備の修理費、残置物の撤去や処分費など
ほかにも、住宅ローンの返済手数料や遅延損害金などがありますので、覚えておきましょう。
[ 3 ] 売却後の引越し・生活の相談
可能であれば、売却後の引越し代や当面の生活費について債権者と早めに相談しておくとよいでしょう。任意売却の場合、事情を説明して債権者に交渉することで、売買代金のなかから引越し代や当面の生活費用を出してもらえるケースがあります。
しかし、それだけでは足りなかったり、そもそも費用を出してもらえなかったりする可能性もあります。親戚や知人などでまとまったお金を貸してもらえるような人はいないか探してみることも選択肢に入れておきましょう。
ローンの返済ができなくなる前に、売却を検討しよう!
今暮らしている家を競売にかけられてしまうと、売却金額や引渡しの時期、情報の非公開など所有者である自分の希望が通りにくくなります。また、競売では売却金額が一般的な売却に比べて低くなる傾向があるため、売却資金はほぼ手元に残りません。
売却資金からその後の生活費を出してもらうこともできず、その後の生活が困窮してしまう可能性もあるのです。
売却金額が一般的な売却に近くなる任意売却を成功させることで、住宅ローンの残債を完済できたり、その後の生活費を確保できる可能性があります。「住宅ローンの返済が厳しい…」と感じ始めたら、まずは金融機関にローン返済について相談してみてください。
それでも難しそうなときは、できるだけ早めに任意売却について金融機関と相談することをおすすめします。ローンの返済が苦しくなったら、経済的にも精神的にも、なるべく負担がかからないよう、正しい知識を持って、早めに対処しましょう!