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松本市 安曇野 不動産売買|空き家の利活用と売買契約を結び、物件を引き渡すまでのポイント

相続・不動産処分ガイド


相続した不動産は放置しておくと損

相続不動産をそのまま放置しておくと
 ①固定資産税を払い続けなければいけない。
 ②いつまでも管理しなければいけない  ③建物の価値がどんどん下がっていく・・・など、良いことはほとんどありません

また平成27年5月27日に「空き家対策特別措置法」が全面施行となりました。この法は、老朽化した空き家は、倒壊の危険、防犯上の問題、ごみの投棄など環境衛生上の問題などがあり、非常に深刻な事態になっていますので、簡単に言えは、「古くて住めない空き家は壊してください。」との法です。
なぜそう言った空き家が増えているのかの要因のひとつが、建物のある土地への固定資産税の減免処置だといわれてきました。しかし「空き家対策特別措置法」の影響により、この減免処置の対象外となって固定資産税が6倍もアップする空き家が出てくることと思われます。

また、昭和56年5月31日以前に建築された空き家を売却した場合の特別控除制度が平成28年に創設されました。この制度は被相続人(亡くなった人)のみが居住していた家屋とその敷地を相続した相続人が、相続開始から3年以内に売却した場合、一定の要件を満たせば、その譲渡所得から3000万円を控除できます。

ご両親を離れて暮らしている人や、既に不動産を相続しているけど特に活用されていない方などは、この機会に相続不動産の売却をお考えいただけたらと思います。

相続不動産を売渡しする際の流れや手続き

では相続不動産を売却するにあたって、どういった流れで進んでいくのか説明させていただきます。

遺産分割協議を行う(不動産の取得相続人を決める)

不動産を相続した場合、その不動産の売却にあたり、もともとの所有者(被相続人)の名義から、相続人の名義に変更(所有権移転)する必要があります。 相続人がお一人の場合や、相続人が2名で同じ地域に住んでいるような場合は共有名義のまま移転登記することもでき、問題はないのですが、相続人が何人も存在されたり、遠方に住んでいる場合、売買取引の際、全員が一同にお集まりになるのは非常に困難になりますので、遺産分割協議を行い(売却金額をどう配分するか話し合う)一人の相続人の名義に変更するほうが無難です。

相続登記を行う

不動産の名義人を相続人に移す)

相続人に不動産の名義を変更します。この遺産分割協議書の作成や、登記の申請は通常、登記手続きのスペシャリストである司法書士の先生に依頼します。協議書作成・登記移転手続き料金は、関係が複雑な場合や相続する不動産の戸数が多い場合、評価額が高い物件などを除き、一般的な広さの居宅ならは計10万円程度です。

売却に向けた準備を行う

相続した一戸建て住宅・マンション・土地などの売却や買取りを不動産会社に依頼します。買取りや仲介売却の査定をしてもらい、仲介での販売なら依頼する業者と媒介契約書を締結します。依頼を受けた業者は買取りや、仲介販売売却に向けて販売活動・広告活動を行い、購入希望者様をお探しいたします

買主様に移転登記を行う

(売却できれば代金決算して売却終了)

無事、買主様が見つかると、売買契約を締結し、その後買主様に登記を移転するため、お客様が相続登記済の権利書の用意や印鑑証明などの必要書類を取り寄せるなどの準備を行なっていただき、数日後に移転登記及び売買代金の清算を行います。代償分割を行う

(売却代金を相続人の間で分配する

受け取った売買代金の分配を遺産分割協議書に基づいて相続人の間で分配いたします。


当社は長年に渡りさまざまな売却サポートを経験し、不動産売却にあたってのノウハウを蓄積しています。

「相続したけど活用できていない」「遠方に住んでいる為管理が大変だから売却したい」「遺産分割のため現金化したい」など相続不動産の売却をお考えの方は弊社にお任せください。豊富な経験をもとに適切なアドバイスや手続きを全面的にお手伝いさせていただきます。

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